追記・加筆・修正の内容については掲載紙面最終ページ下段に記載しております

 

>>朝霞苑におけるコロナウィルスの対応について 2020.4.22~[pdfファイル] 最新版

 

朝霞苑におけるコロナウィルスの対応ついて

朝霞苑においてのコロナウィルスに対する今後の感染防止対応策について、朝霞苑ご入居者様のご家族様及び関係者様、また施設職員へ下記の通りご報告いたします

 ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

※ 今回の当施設における入居者様への対応については、極力入居者様の体調及び身体的状況等を考慮し、前提として入居者様については現段階でコロ ナ ウィルスへの感染がなく、職員及び関係者に関しては感染の恐れがある状況であることを想定して設定しております。

1.職員の出退勤時

① 制服での出退勤を原則禁止とし、必ず施設内で着脱を行うこととする。また、介護職員以外の者(厨房職員、事務職員等)に関してはユニットへ立ち入る際は次亜塩素酸ナトリウム希釈消毒液(以下、消毒液という)を全身に噴霧し、立ち入ることとする。

② 出退勤時は必ず事務所にて検温を行うことする。検温の際に 37.5℃以上の発熱を確認された場合は 5 分間間隔を置いた後、もう一度検温を行う。その時に再び 37.5℃以上の発熱を確認された場合は速やかに施設長へ報告し(不在時は事務所職員へ報告。報告を受けた事務職員は速やかに施設長へ連絡)帰宅することとする。その後、平熱に戻り次第施設長の判断を仰いでから出勤の可否を判断することとする。

③ 1-②の他、咳が止まらない、普段の生活ではありえないほど呼吸が苦しい等の体調の変化がある者についてはすぐに施設長へ報告(不在時は事務所職員へ報告。報告を受けた事務職員は速やかに施設長へ連絡)することとする。その際、本人より次の聞き取りを行い、1 つでも該当する場合については帰宅することとし、その後施設長の判断を仰いで出勤の可否を判断することとする。
・ 過去 2 週間のうちに都内又は複数の者が出入りする空間(混雑時 の ス ーパー等も含む)又はエリアに出入りしたことがあるか。
・ 過去 2 週間のうちに持病等による通院があるか。
・ 過去 2 週間の内に電車等の公共交通機関の利用はあったか。
・ 自宅の同居人にて体調不良(風邪等の症状がある)の者がいるか(或はいたか)
・ 味覚、嗅覚等の衰え、倦怠感の増大、痰絡み等の症状があるか。

2.入居者様への職員及び関係者の対応

① 入居者様への介助を行う際(入居者様に概ね 5m以内の至近距離に近づく際)入居者様への感染を防止するため、必ずマスクを着用することとする。

② 入居者様の外出については原則禁止とし、やむを得ず外出をする際(施設長の判断により認められた場合。例えば通院等)は施設にて配布する布製マスクを着用し、外出及び帰苑時は消毒液で手の消毒をすることとする。また、外出時においては極力外部のものへ手を触れないように、また、口又は目等に手を触れないように、同行者が注意を払うようにすることとする。

③厨房職員については各ユニットへの配膳の際に必ずマスクと手袋を着用し、配膳車をユニット内部に入れず、ユニットの外で配膳車をユニット内の職員へ受け渡すこととする。

3.職員に対する私生活での行動の注意

① 朝霞苑所属職員(以下、職員という)に関しては私生活において人の密集する空間、また密集しうると考えられる空間への出入りに関しては極力控えるようにすること(所謂『3 密』と報道等でされている空間や状況。)。

② 私生活や出退勤の際に電車等の公共機関を使用する機会がある場合は必ずマスクの着用をし、帰宅時の手洗い、うがいを徹底すること。
できれば公共交通機関(特に東京都心部等の人口密集地域に出入りをする機関)については極力利用しないことが望ましい。

4.朝霞苑に関係する業者の出入り

① 基本的に嘱託医、薬局、訪問歯科、訪問マッサージ、訪問看護については入居者様の状態保持または治療を目的としたものに限り、現状のまま利用を続行することとする。

② 4-①の他、SEC エレベーター(施設 EV 点検業者)、ひまわり工房(施設で利用するタオル類業者)、東基(施設利用リネン類業者)、日本エンドレ ス (施設出入口のマット業者)、西部消防設備(半年に一度の消防点検の業者)、共同建設(不定期的な施設補修業者)、派遣業者(派遣又は職員紹介に関する業者)については極力必要箇所以外への行動を制限したうえで入苑を許可することとする。またこの他の業者に関して、施設運営を行うに際して、入苑を許可せざるを得ない業者と施設長が認めた業者に関しては行動の制限を行ったうえでの入苑を許可することとする。

③ 訪問理美容リンデンに関しては今後、1 ケ月に 1 度、1 階で対応することとして利用を再開することとする。

④ 4-①、4-②、4-③の業者については入苑の際、1-①、1-②に定める対応に順じた対応をしていただくこととする。

5.ご入居者様のご家族様及び関係者様への対応について

① 基本的にご家族様及び関係者様の入居者様ご本人への面会については原則禁止とする。少なくとも 6 月までに企画していた施設行事についてもご家族様及び関係者様のご参加できる企画については中止または延期とする。

② 万が一、ご入居者様が施設において危篤状態が認められた場合、施設担当職員(日中帯は施設長または相談員、ケアマネージャー。夜間帯は夜勤担当職員またはオンコール担当職員)がキーパーソンであるご家族様へ連絡することとする。その際は①、②に順じた対応をしたうえで面会を許可することとする。

③ 空床利用型のショートステイの利用については 4/6(月)をもって原則中止(現在利用中の方を除く)とし、再開に際しては再度施設より報告することとする。

6.事務職員の業務での外出

※ ここでの事務職員とは施設長、事務長、相談員、ケアマネージャー、管理栄養士、事務員を指すこととする。

① 事務職員は原則として出退勤以外での外出を禁止する。しかし次の業務での外出は例外とし、それ以外での外出が必要とされる場合においては施設長の許可を必要とする。
・ 銀行、郵便局への支払手続き又は急を要する郵送物郵送の手配
・ 居宅への実績報告(但し、事業所への出入りを禁止とする)

② 6-①に掲げる外出又はそれ以外の施設長が許可した外出から再び施設に入苑する際には必ず、施設正面玄関にて消毒液での消毒を行うこととする。

7.感染者の発生又は感染が疑われる者が発生した場合

① 職員に感染が疑われる者(1-②、1-③に該当する者)が発生した際には速やかに帰宅させる。その後、帰宅日から数えて最低 7 日間の自宅待機をするものとする。その後、体調の状態等を聞き取り、最大で 30 日間の自宅待機を命じるものとする。
※ この際の自宅待機期間について、最初の 7 日間の自宅待機については有給の使用を認め、ない場合については欠勤扱いとする。その後の自宅待機期間については施設長の判断により処遇を確定することとする。必要があれば理事会、評議員会での決議をとり処遇を確定することとする。

② 7-①が発生した時点で該当職員が担当している職場(事務所、各ユニッ ト 、厨房等)を消毒液にて消毒を施し、このほか該当職員が立ち入った可能性のある場所も消毒液にて消毒を施すこととする。

③ 入居者様に感染が疑われる方が発生した場合、直ちに看護師より嘱託医へ報告をし、協力医療機関又はご本人様の主治医が在籍する医療機関への受診を行うこととする。
その後、当苑にて経過観察となった場合においてはコロナウィルスの感染の有無が確定するまで、自身の居室内での対応を行うこととする。
また、ユニット間は完全に隔離することとし、居室での対応を行う職員についてはマスク、手袋の着用を徹底しその際に自信の目、鼻、口を触れないように徹底すること。居室から出る際には消毒液での全身消毒を行うこと。また、1 日 3 回 30 分程度居室の換気を行い、1 日 1 回入居者様の手の届く箇所の消毒(消毒液の噴霧又は施設にて設置しているオゾン発生器の設置)をすることとする。 

 

以上

4/22(水)現在までに確定した朝霞苑での対応になります。
今後の情勢次第で変更がある場合があります。その際はホームページ等を通じ て更新致しますのでよろしくお願い致します。

 

地域密着型特別養護老人ホーム 朝霞苑
施設長 浅沼 幸太郎

更新履歴

1. 4/6(月)本対応策発布

2. 4/22(水)次の項目を追加・加筆・修正
・ 1-③ 追加
・ 2-③ 追加
・ 6 追加
・ 7 追加